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生命保険の<切り替えに伴う解約>は失敗するとシャレにならない②

»2012年2月22日
生保のトリセツ

生命保険の<切り替えに伴う解約>は失敗するとシャレにならない②

しごとにん

10年余り生命保険業に所属し、一社専属の大手国内生保から乗合い代理店、保険ショップ運営を経験。現在は業界から距離を置き、俯瞰できる立場で個別相談や執筆活動を行っております。

当ブログ「生保のトリセツ」は、2015年4月6日から新しいURL「​http://blogs.itmedia.co.jp/shigotonin/」 に移動しました。引き続きご愛読ください。


生命保険の<切り替えに伴う解約>についての続きです。

がん保険の90日の不担保期間についての留意点を書きましたが、今回は旧契約が伝統的国内生保のケースです。
外資、カタカナ、損保系について解約は郵送でのやりとりで完結しますので、問題ありません。
しかし、伝統的国内生保のほとんどは郵送対応はしていません。

原則は担当者が書類を手渡しとなり、もれなく<猛烈な解約防止>がついてきます。
それと、当然のことなのですが担当者にとっては優先順位が低い、というかマイナスなので後回しになることが普通です。

前回お話したように、保障を途切れさせないように1ヶ月はダブるスケジュールで話を進めていても、解約の手続くが後回しになるとダブり1ヶ月が2ヶ月になってしまいます。

そこで少々面倒なのですが、伝統的国内生保の支社に出向いて窓口で解約することを強くお勧めします。
解約を受けているのは地域の各支社で、その下部組織である支部や営業所(保険会社で名称が異なる)では受付てくれないので注意が必要です。

また、営業時間は平日9時から17時30分まであっても、銀行みたいに受け付けは15時までとなっていたりすることがほとんどなので、さらにに確認が必要です。

解約には契約者ご本人でなければ受け付けませんので、平日の9時から15時までの間に契約者がご主人であれば、昼間仕事をしているご主人が出向かなければ解約できないことになります。

とにかく窓口では解約させづらい体制になっており、担当者に来てもらわないと解約できないようになっています。

さて、どうしましょう。
ご主人が有給休暇を取って支社に行って解約手続きをするしかないのでしょうか。

ここで私たち消費者には<委任状>という強い見方があります。
契約者であるご主人が記入して、奥様が支社に出向いて解約手続きをすればいいのですね。

留意点としては、上記の場所と時間の確認と必要な持ち物です。

・保険証券
・届け印
・委任状
・代理人の身分証(免許証、保険証など)
・代理人の印鑑(届け印と違うもの)
・契約者の口座がわかるもの(解約返戻金の振込先)

解約に出向くコツとしては、確認はしてもアポなしで行くことです。
出向く拠点で解約ができるか、受付時間、そして持ち物を事前に確認し、アポなしで出向いて一発で決めましょう。
書類の不備や忘れ物があると、再度出向かなければならなくなり手間のかかりますし、解約防止の体制を整えられてしまう可能性が生じます。

ご参考に委任状のフォーマットを載せておきます。
基本はすべて契約者による自書ですが、署名だけ自署でいいという保険会社があります。

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             委任状
                  平成○年○月○日

 ◯○生命保険相互会社 御中

  保険契約者      〒○○○-○○○○
             東京都○○区・・・・・
              電話番号○○○ー○○○○
             氏名  <契約者名>  (印)  

私、<契約者名>は、下記1の保険契約の解約手続き、および
解約還付金の受け取りを下記2の委任代理人に委任します。

            記

 1.  保険証券番号 ○○○○○○○
     被保険者氏名 <被保険者名>

 2.  委任代理人
     住所 〒○○○ー○○○○
        東京都○○区・・・・・
     電話番号 ○○○―○○○ー○○○○
     氏名   <代理人名>
     契約者との関係   妻

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ほとんどの場合は、事務的に処理してくれているようですが、たまたま担当者やそのボスが支社にいたりすると、解約防止やいちゃもんをつけて門前払いされたケースがありました。

その際には毅然とした態度で、新しい保険がすでに成立していること、その保険料がダブってしまうことを訴えて下さい。

実際の門前払いされたケースでは、保険会社にクレームを入れてお客様のもとに訪問させて解約手続きに至りました。
新契約を取った担当者ならやってくれるはずです。
(もしやってくれないなら<しごとにん>に相談して下さい。)