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猪瀬知事はビットコインを知っていたら辞めないで済んだのにな:
村上福之の誠にデジタルな話
猪瀬知事はビットコインを知っていたら辞めないで済んだのにな:
株式会社クレイジーワークスの代表。家電メーカー系エンジニアでプリンタやSDカード関連の開発に従事。ケータイのアプリやサイト、電子書籍のシステムなどに詳しい。最近、断食にはまる。
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猪瀬都知事が辞任するようだ。一度選挙をすると何十億円もの血税を使うのに五千万円くらいの献金でもったいないと思う。最近、世の中で不祥事がおきたら、それを批判するより、どうしたら問題を回避できるのかと考えるようになった。
猪瀬都知事はビットコインを知っていたら辞任せずにすんだのではないだろうか。ビットコインは匿名性の高いP2Pの電子マネーで最近話題だ。匿名性が高すぎて、誰がつかったのか分からない。しかも、選挙当時、1ビットコインが200円程度だったので、今頃、300倍以上増えているはずなので、5000万円が、15億円くらいになっていただろう。いいことづくめだ。倍返しどころではない。
ビットコインは黒い使われ方をすることがある。登場当初はLSDやマリファナなどの違法薬物のネット販売に使われていた。今は、マネーロンダリングや兵器の購入など、もっと色々と変なことに使われているらしい。
さらに、日本の法律では、ビットコインはかなり微妙なポジションにある。結論から言うと、今の日本の法律では、ビットコインは貨幣でも、ポイントでも、商品券でも、有価証券でもない。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」では、貨幣は「円」と定義されている。日本の法律ではドルですら、貨幣ではなくただの紙切れである。
仮にビットコインをポイントや商品券などの扱いにしようとすると、貸金決済法の準じるのだが当てはまらない条文が多い。この法律は発行元が明確になっていることを前提にしている法律なのでビットコインは当てはまりにくい。ビットコインは世界中の人が匿名でマイニングして発行しているので発行元が分からないし、享受する権利も決まっていない。
金融商品取引法における有価証券は厳密に定義されすぎて、ビットコインは余計にあてはまらない。刑法上で定義される広義の有価証券に入る可能性があるが、ユルユルすぎる条文なので、裁判にならないと白黒つけられない。
そんなわけで、ビットコインで政治献金をもらうと、今の日本の法律では「なんだかよくわからないもの」ということになる。
そんなわけで、ビットコインで政治献金をもらうと政治資金規正法の「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけない」にあてはまらない可能性が高い。
徹夜明けの脳みそで、なんとなくおもった。テキトーです。
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