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音楽プロデューサーは「自炊サービス」をどう考えるか?

音楽プロデューサーは「自炊サービス」をどう考えるか?

ソーシャル探偵団 『happy dragon』

山口哲一(音楽プロデューサー)と、ふくりゅう(音楽コンシェルジュ)によるプロデューサー・ユニット。インターネット上のソーシャル・マーケティングを実践的に研究。エンタメ・コンテンツとソーシャルグラフの関係を分析し、具体的なプロデュースワークにフィードバックする活動を行っている。2011年に『ソーシャルネットワーク革命がみるみるわかる本』(ダイヤモンド社)を刊行。 2012年4月よりトークイベント『sensor 〜it&music community』を開始。毎月完売の人気イベントになっている。 https://www.facebook.com/happydragon.page

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書籍をスキャンしてPDFにして、iPad等で読むユーザーが増えているようです。「自炊」と呼ばれるこの行為を促進するサービスもあちこちで始まっているようです。
自炊サービス専門の会社もあるようです。   

今回は、この「自炊サービス」を音楽ビジネスとの比較もしながら採り上げたいと思います。

まず、最初に「自炊サービス」に関する現時点での私の見解を述べます。

私の本業は音楽ビジネスですので、当然ですが、権利者側に重心を置いた立場になります。
一般的には、著作権等の法律では、グレーゾーンと解釈されているようです。また、ビジネスのデティールによっても、法的な解釈は違ってくるので、一概には言えませんが、ここでは、ユーザーに有料で機材を貸し出し、「自炊」を促進するサービス全般をざっくりと対象にします。

<1> 私的複製の範疇を超えるので、補助も含めて、商売として行う業者は違法的な存在。
       個人でやる分には問題ないが、対価をもらってデジタルデータを渡すのは違法。

<2> 出版社は、法的処置、抗議、社会的な世論形成含めて、自炊業者に対して営業を
      やめさせる運動を積極的にすべき

<3> 同時に、出版社や作家は、デジタルデバイスで読みたいというユーザーの意向を
       ビジネスチャンスとして捉えた上で、対応策をとるべき。

以下に補足します。

<1>でしが、私は法律の専門家ではないので、法律の条文解釈ではなく、そもそも著作権法等が、どういう目的でつくられているかという、法律のもう一つ奥の階層の、法律がつくられた意味をベースに判断をしています。
私の認識では、「他人の著作物を使って商売をする」際には、著作者側に何らかの対価を
支払うことが必要というのが、著作権法の示す意味です。
私的複製をその対象から外しているのは、個人的な貸し借りや、自分のためのコピー等まで
対象にしてすると、著作物を楽しむこと自体に障害が出てしまうからです。

(デジタルが進んだので、私的複製についても、大きく括って許諾するのではなく、音楽なら再生回数や許諾期間など、販売時に決めることも可能な時代になってきていますが、本論から外れるので、その事については、別の機会に論じたいと思います。)

著作権を取り扱うビジネスを扱う立場で言うと、「他人の著作物を利用して稼ぐ」行為は全て、何らかの徴収対象にするというところからルールつくりを始めなければなりません。

そこで、出版社に代表される権利者側は、社会的な行動が必要なわけです。
<2>になります。
自炊促進業者に対しては、強い態度で、時には告訴なども含めて当たる必要があります。
彼らの利益の何割かは、権利者側にも分配されるものですから、条件闘争もあり得ますが、
まずは、「止めさせる」というところから主張は始めた方がわかりやすいと思います。
「無許諾でやってはいけない」という論理が一番シンプルです。

その際に、<3>も重要になります。
このような自炊促進ビジネスが起きているのは、ユーザーにニーズがあるからです。
出版社は、電子書籍の促進を図るなどの「合法的で、オフィシャルな」デジタルファイルの提供について説明をする必要があると思います。
作家が電子化を拒否する作品などをその理由も含めて、読者に意思表示をすべきでしょう。
日本のユーザーは、海外に比べて、熱心なユーザーほど、著作権に対する忠誠心は高い人が多いですから、合理的な説明をすることは、大切なことです。

さて、音楽業界の事例も採り上げてみましょう。

まず、誰でも思いつくのは、レンタルCDのことだと思います。
レンタルCDビジネスは、貸与権という名前で、法的に認められています。
1980年代にレコードレンタルが始まった際に、権利者側とレンタル業者が争い、使用料を払うことで、レンタルを認めるという社会的なルールができました。

商材がアナログ・レコードからCDに変わった際に、ルールの見直しを行わなかったことは、レコード会社側の致命的な失敗だったと思います。
CCCDを安易に導入してユーザーの反発を受けたことに象徴されるデジタルコピーに対する、「感度の鈍さ」は、レコード会社衰退の大きな要因の一つだと思います。
コピー対策だけを考えても、CDが売れている時期に、次の手を考えて、例えばスーパーオーディオCD等の高音質次規格への移行などに、真剣に取組まなかったのは、怠慢でした。

さて、レンタルCD店は全国に2000店舗以上あり、概算ですが、毎年80億円以上の使用料が、レンタル組合から、レコード協会、JASRAC、CPRAに支払われています。

それでも、レンタルCDは、音楽業界の中では、鬼っ子のような存在です。
レコード会社は、CDセールスのマイナスになるのでレンタルは止めさせたいですが、貸与権で認められているので、出荷しなければなりません。
そして、売上にはなるので、営業の現場では、レンタル卸店への積極的な営業も行われるという矛盾があります。

俯瞰してみても賛否両論あります。

アルバムを200円で聴かせてしまうことは、音楽の価値を落としているという見解も以前はありましたし、一方でレンタル店が、気軽に聞かせることで、音楽文化を広げる役割を担ったという意見もあります。
神保町のジャニスというレンタル店に大学時代に通って、たくさんのアーティストと出会ったという友人も居ました。
私が行ったことがありますが、音楽への愛情が感じられるお店です。

日本は、世界で唯一と言っても良い、iTUNES MUSIC STOREが成功しなかった国
(配信におけるシェアが6%程度。アメリカでは50%超)ですが、その大きな要因はレンタルCD店があったからだと言われています。
着うたなどモバイルではダウンロードの習慣が広がったけれど、PC→iPodで聞くのは、レンタルCDがソースだったということです。
これについても、賛否は分れます。
私はアップル社の独善的なプラットフォームビジネスに批判的な立場なので、「TSUTAYAがiTUNESを阻止した」というのは、「毒をもって毒を制す」的な感慨もあります。
ただ、長い目で見たときに、PCのダウンロードが広まらなかったことが、日本の音楽シーンにとって、本当に良かったのかどうかは、微妙なところだと思います。

長くなりましたが、こんな具合に、レンタルCDというビジネスを採り上げてもいろいろな側面がある訳です。
自炊ビジネスついても、善悪を簡単に論じることはできません。
ただ、「著作物に付随して生じる利益は、何らかの合意に則って、権利者にも分配されるべき」という最低限のルールだけはレンタルCDは成立していることがポイントです。

自炊サービスも、何らかの社会的なルールをつくる必要があります。
ただ、利害が相反する人達が、社会的なルールをつくるのは難しいです。
政治的な利害調整が難しいだけではなく、誰にでも適用できるフェアでオープンな基準というのはなかなか無く、ベストなルールというのは不可能だと思います。
たいていは、足して割って微分して、水で薄めてとやっているウチに、ベターの中で「中の下」みたいなところに落ち着くことになってしまいますが、仕方ないかと。
そんな「中の下のベター」でも、無いよりはあった方がよいし、そのルールができた趣旨を理解して、をみんなで守る努力をするべきだと私は考えます。

そう言う意味で、電機メーカー(東芝)が私的録画補償金の支払を拒否して、裁判で争い、高い弁護士費用を払って「義務はあるけど、支払わなくてよい」みたいな意味不明な判決を得ているのは、最悪な行動ですね。

私的録音録画補償金制度も私から見ると「中の下」なルールで、中途半端不完全な内容です。ただ、曲がりなりにも法律があり、文化庁長官が機器を指定するという時代ごとに調整できる形にしているのに、関わる人達が反故にしるのはあり得ないです。

法律も中途半端だし、文化庁も裁判所も頼りにならないということについては、中村伊知哉さんが看破しているこのブログに全て書いてありますので、繰り返しません。
興味のある方はこちらをご覧ください

著作物は、公共物であると同時に、作者や権利者の財産であるという二つの側面を持っています。著作権法等の法律は、その二つのバランスをどこでとるかを決める社会的なルールだと私は思っています。

自炊サービスの広がりが、新たなルールつくりのきっかけになればよいのですが、、。


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山口哲一(音楽プロデューサー・株式会社バグコーポレーション代表取締役)