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コンビニエンスストアチェーン契約の闇
»2011年9月18日
とあるコンビニオーナーの経営談議
コンビニエンスストアチェーン契約の闇
とあるところで、とあるコンビニのオーナーをしている、「川乃 もりや」です。事情により、匿名です。とあるコンビニの元社員が仕事や感じたことを、時にはコンビニの内情のあれこれをブログにしちゃいます。みなさんお付き合い下さい。
当ブログ「とあるコンビニオーナーの経営談議」は、2015年4月6日から新しいURL「http://blogs.itmedia.co.jp/kawarimonoya/」 に移動しました。引き続きご愛読ください。
まずはコチラのニュースを御覧ください。
『セブンイレブンに賠償命令=値下げの加盟店側、一部勝訴-福岡地裁』
このニュース「値引きを禁止した本部側の敗訴」という、ニュース事象の他にも、本部と加盟店間での契約の闇が2点隠れている。
まず1点目
まずはロイヤリティーとは、どんなものだろうか。Wikipediaからだが参照してみよう。
だが、コンビニエンスでは、粗利益から分配する方式がとられている。まぁ、店舗によっては、家賃の支払が本部側である場合や、その他商品の手配等本部の仕事により、加盟店は簡易に店舗経営をすることが出来るので、いわゆる歩合制的な徴収の仕方も有りだとは個人的にも思っている。
しかし、このニュースで言っている「計算方法」とは、それを示しているのではないのです。
期末在庫とは、廃棄ロスが含まれるものです。それをわざわざ、廃棄ロスが無かったかのように計算を加えているのです。その為、粗利益が増加=本部収益が上がるというカラクリです。「発注しているのは加盟店、だから廃棄リスクは加盟店が持つのは当たり前」と、本部は言うのですが、それならば、リスクから得た利益は店が全部貰える仕組みでないと不公平ではないでしょうか。店が商品を投資して売上を伸ばしても、伸ばした利益の一定分(ロイヤリティーの分配比率)は本部が取るのですから。
これが、過去から現在まで論争されている問題です。
もう1点のポイントは
当方の契約書を確認したが「裁判を起こす際には経営を辞めなくてはいけない」などという条文は書かれていない。
「オーナー側からの申し出で契約を中途解約したのか?」は、読者の皆さんの想像に委ねることにしよう。
契約書に判を押すか押さないかはあなた次第です!
『セブンイレブンに賠償命令=値下げの加盟店側、一部勝訴-福岡地裁』
コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京)が、フランチャイズ契約を結んだ加盟店に対し、賞味期限の迫った弁当などの値下げ販売をさせないようにしたのは違法などとして、福岡市の元加盟店オーナー(57)が同社に約2640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は15日、請求を一部認め、同社に220万円の支払いを命じた。以前より話題にのぼっていたコンビニの弁当値引き問題の判決ニュースです。
弁護団によると、フランチャイズ契約をめぐる訴訟で、同社に賠償を命じた判決は初めて。
同社は、契約で賞味期限切れ商品の廃棄や万引き被害による損失は加盟店側の負担とする一方、賞味期限間近の弁当などを値引く「見切り販売」を認めていなかった。
田中哲郎裁判長は、同社の担当者が見切り販売をやめるよう指導したことについて、販売価格を拘束しており独禁法違反に当たると指摘。「値下げすれば利益を上げることができた」として、差額分の損害を認めた。
加盟店から経営指導料などとして徴収するロイヤルティーについても、「計算方式が一般的な方法と異なることについて、加盟店側に理解できるよう配慮する必要がある」と述べ、説明義務違反を認定した。
判決によると、原告は1997年に福岡市博多区で開店。2005年から弁当などの値下げ販売を始めたが、担当者から値下げをやめるよう指導された。原告は08年に店を閉めた。
見切り販売の制限をめぐっては、公正取引委員会が09年、独禁法違反に当たるとして排除措置命令を出した。同社は命令を受け入れ、値引きガイドラインを策定した。
このニュース「値引きを禁止した本部側の敗訴」という、ニュース事象の他にも、本部と加盟店間での契約の闇が2点隠れている。
まず1点目
加盟店から経営指導料などとして徴収するロイヤルティーについても、「計算方式が一般的な方法と異なることについて、加盟店側に理解できるよう配慮する必要がある」ロイヤリティーの計算方法が一般的な方法とは異なるとある。
まずはロイヤリティーとは、どんなものだろうか。Wikipediaからだが参照してみよう。
ロイヤルティー(royalty、royalties、ロイヤリティーとも)とは、特定の権利を利用する利用者が、権利を持つ者に支払う対価のことで、主に特許権、商標権、著作権などの知的財産権の利用に対する対価をいう。その中の商標権が、コンビニでは近いだろう
商標権考えて頂きたい。商標権であるならば、看板毎のロイヤリティーを支払えばいいのだ。よって、毎月もしくは年間◯◯円と定額であっても良いだろう。
通常は、商標権者から商標の専用使用権の設定(商標法第30条)、または、通常使用権の許諾(商標法第31条)を受けた者が、その対価として商標権者に対して支払う使用料を指す。
例:フランチャイズオーナー(フランチャイジー) →商標管理企業(フランチャイザー)
だが、コンビニエンスでは、粗利益から分配する方式がとられている。まぁ、店舗によっては、家賃の支払が本部側である場合や、その他商品の手配等本部の仕事により、加盟店は簡易に店舗経営をすることが出来るので、いわゆる歩合制的な徴収の仕方も有りだとは個人的にも思っている。
しかし、このニュースで言っている「計算方法」とは、それを示しているのではないのです。
期末在庫とは、廃棄ロスが含まれるものです。それをわざわざ、廃棄ロスが無かったかのように計算を加えているのです。その為、粗利益が増加=本部収益が上がるというカラクリです。「発注しているのは加盟店、だから廃棄リスクは加盟店が持つのは当たり前」と、本部は言うのですが、それならば、リスクから得た利益は店が全部貰える仕組みでないと不公平ではないでしょうか。店が商品を投資して売上を伸ばしても、伸ばした利益の一定分(ロイヤリティーの分配比率)は本部が取るのですから。
これが、過去から現在まで論争されている問題です。
もう1点のポイントは
原告は1997年に福岡市博多区で開店。2005年から弁当などの値下げ販売を始めたが、担当者から値下げをやめるよう指導された。原告は08年に店を閉めた。セブン・イレブンの契約期間は15年。原告は11年で店を中途解約したことになる。
当方の契約書を確認したが「裁判を起こす際には経営を辞めなくてはいけない」などという条文は書かれていない。
「オーナー側からの申し出で契約を中途解約したのか?」は、読者の皆さんの想像に委ねることにしよう。
契約書に判を押すか押さないかはあなた次第です!