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「83.7%が赤字の飲食業に朗報!?交際費が変わる?」 ~交際費とはなにか?~

「83.7%が赤字の飲食業に朗報!?交際費が変わる?」 ~交際費とはなにか?~

川瀬 太志

ハイアス・アンド・カンパニー取締役常務執行役員。都市銀行・大手経営コンサルティング会社・不動産事業会社取締役を経て現職に。住宅・不動産・金融の幅広い経験を元に、個人の資産形成支援事業を展開中。

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こんにちは!ハイアス&カンパニーの川瀬です。

消費増税後の反動が心配されていますね。さて、これ↓は消費の下支えになるんでしょうか?



■赤字法人トップの飲食業界に朗報!?

今、日本にある法人数はおよそ250万社。そのうちの約73%、およそ180万社が赤字法人です。
そして、業種別にみると最も赤字会社が多いのが、「料理飲食業」。料理飲食業では、83.7%が赤字だそうです。長く続く不況のあおりを受けて大変な思いをしておられる料理飲食業方は多いと思います。「節約しようか」となったら、まずは「外食を控えよう」となるんでしょうね。

そんな料理飲食業の皆さんにこのニュースは朗報かもしれません。
↓↓↓
<交際費、大企業も損金に 財務省検討 増税後の消費下支え>(平成25年10月12日付 日本経済新聞)
『財務省は来年度から、大企業が交際費の一部を税法上の費用(損金)に算入することを認める検討に入った。これまでは中小企業にだけ認めていたが、大企業にも対象を広げることで、来年4月の消費増税による消費需要の落ち込みを和らげるねらいがある。年末に与党がまとめる2014年度の税制改正大綱への盛り込みをめざす。』
交際費とは、お得意先との飲食費やゴルフ料金、中元・お歳暮、お香典・お祝い金などのような支出のことですね。お得意先のお客様との飲食などのお付き合いは、事業活動を行う上で欠かすことができないものです。

ただ、この交際費、1992年度には6.2兆円あったのが、2011年度には2.8兆円にまで減少しました。景気の停滞で企業が会食やゴルフ接待などにお金を使わなくなったのでしょう。この交際費の減少が、零細企業が多い飲食店の経営を圧迫してきた一因とも言われています。



■交際費には税金がかかる

交際費は、税法上損金に算入できる金額が制限されています。資本金1億円以下の中小企業では年間最大800万円まで。資本金1億円を超える大企業では全額損金に算入できません。交際費は使っても経費として認められない、つまり交際費には税金がかかるということです。そのため最近の大企業は交際費をほとんど使っていません。今、交際費を使っているのはほとんどが中小企業です。

国税庁の統計によると、2011年度の交際費総額2.8兆円の内、大企業が使っているのはわずかに6千億。これは全額損金不算入ですね。
残りの2.2兆円もの交際費を使っているのは資本金1億円以下の中小企業。このうち損金不算入は17.8%だけ。残り82%に相当する1.7兆円は損金としています。

これは中小企業が交際費の損金の枠を持っていることが大きいと思います。
もし、来年の税制改正で大企業も交際費を損金に算入できるようになれば、課税所得を減らすことができるわけですから、間違いなく今よりは交際費を使うようになるでしょう。飲食や贈答などが増加することになると思います。



■交際費の良いところと悪いところは?

今、企業が保有している手元現金は200兆円を超えると言われています。このお金を市場に流しやすくすることで消費増税後の消費の減速を抑えようというのが政府の狙いですね。
 交際費の損金算入拡大は確実に消費を活性化するでしょうからすごくいいことのように見えます。
じゃあ、どんどん枠を広げて交際費をどこまでも使わせればいいかというと、それは違うと思います。やはり制限は必要でしょう。

もし、交際費への課税を止めたとすると、それはもうみんな好きにお金を使うでしょうね。何に使ったかわからないような領収書があふれかえるでしょう。
飲食業界は潤うかもしれませんが、不正やごまかしが横行して社会のモラルは下がっていってしまうかもしれませんね。贈収賄の温床にもなるでしょう。税収も減ります。

なんでもかんでも交際費にして落としてしまうでしょうから、ただでさえ少ない法人税はさらに激減するでしょう。さらに所得税までも減るかもしれません。給与や報酬でもらうと所得税がかかりますが、接待や贈答など交際費の形にすれば所得税もごまかせますからね。みんながお互いに接待し合えば、所得をごまかし合ったりすることもできます。



■交際費の課税上の本質は何か?

交際費は使った側が課税されるという珍しい形式です。
普通に考えれば、接待や贈答品を受け取った側、利得を得た方が課税されるべきです。大企業のエライさんともなれば年間数十万、数百万相当の接待や贈答を受ける人もいるかもしれませんね。ではそういう方にいちいち申告させて課税するか、というとそれは無理があります。
接待するたびに「部長、申告しておいてくださいね」なんて言えません。それでは接待をする方も、受ける方も大変です。
だから、後で払った側に対して一定額を超えた交際費をまとめて課税対象にしているわけですね。
その方が接待する側にもされる側にも、また課税当局にとっても合理的だからです。だから原則的に交際費は損金として認めないわけです。
そのようにしてみんなで折り合いをつけているのが交際費というものなんですね。
 
今回の大企業への交際費損金枠拡大は明らかに消費増税対策です。
消費増税後の消費の落ち込みを少しでも抑えて、収益力の弱い飲食業や小売業、サービス業などを下支えするための施策ですね。
だから一時的な措置なんです。上限金額の制限を設けて、かつ2015年までの時限立法になるでしょう。飲食業界、サービス業界には朗報かもしれませんが、ずっと続くことはないと思います。
 これが恒久制度化されて、社長においしいところに連れて行ってもらえるなら個人的には嬉しいですけど・・・・そこまで期待はできませんね。



今回は以上です。

もっと日本が良くなりますように。

 


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